司法書士めぐみ法務事務所の雑記帳

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かんたん・安価に作成できる自筆証書遺言の落とし穴

 

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毎日あたたかさが増してきて、春らしくなってきました。
自宅の庭さきになんとつくしが生えていました。
もう少し成長したら、収穫してみようと思っています。
それにしてもつくしの生命力はすごいですね。庭は石が敷かれているのですが、ものともせずに伸びてきます。

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さて、今回は少し短めに遺言書作成の際の注意点についてです。

かんたん、安価に作成できる自筆証書遺言の落とし穴

かんたんで、費用もかからずに作成できる自筆証書遺言ですが、誰にも相談せずに作成をしてしまうと、相続が発生したときにちょっと困ったことになるかもしれません。

今回ご相談があった遺言書は非常にシンプルなもので、
「●●の建物をXに遺贈する」というものでした。
このXというのは相続人ではなく、相続関係からいうと他人でした。
相続人は子どもが3名。この建物は賃貸マンションで、建築資金の借り入れに関しての抵当権が設定されています。

この遺言書には建物の遺贈のみだけ記載がされており、建築資金の借入債務の承継については何も記載されておりません。
そうすると、建物は相続人ではないXさんに遺贈、借入債務は相続人に帰属というねじれ現象が起きてしまいます。相続人としては、建物が取得できないのに債務だけを負担することになり、なんとも理不尽なかたちになってしまいます。

税務面での問題が生じる場合もあります

相続税の面からして考えても、せっかく銀行借入という債務があるのに、これを有効利用できないという問題が出てきます。
銀行債務については、相続人に法定相続の割合で負担となるため、建物の評価から債務額を控除することができません。相続や包括遺贈の場合には、「余った債務額」を他の相続人や受遺者に回して控除することができる(相続税基本通達13-3ただし書き)のですが、特定遺贈だとそうはいきません。
これによって相続税に数百万円の差が出てしまうこともあります。
10万円前後で専門家に依頼をして遺言書を作成しておけば、このようなトラブルは避けられたかもしれません。

遺言書の作成は専門家に相談しながら進めましょう

お手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、今回記載した例は落とし穴のほんの一例です。
財産がほとんど無いような場合にはよいのですが、不動産や預金などがある場合には、専門家に相談をして、相続発生後に安心して手続きができる内容の遺言書を作成しましょう。

 

 

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