★改正民法★相続財産の持ち戻しについての推定規定が新設されました
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本日は完全に春の陽気になりました。
ダウンジャケットを着て出かけたのですが、非常に暑いです。
そして何も考えずに昼ご飯に辛めの担々麵を食べてしまったのでさらに暑いです。
広島人は暑い日でも鉄板でお好み焼を当然のように食すので、広島魂ですね!!
さて、本日も民法改正の話題です。
司法書士業務と関連性が高い分野は債権法よりも相続法なのですが、この分野についてあまりやさしい文献がまだ出ていない気がします。主要な部分の記事を書き終えたら、いったんまとめるつもりです。
相続財産の持ち戻しについての規定が新設されました。
そもそも「持ち戻し」って何??
受験勉強ではあまりなじみのない「持ち戻し」ですが、それほど難しいものではありません。
生前に贈与したり、遺贈したりした財産が相続が開始したときに、相続財産に戻されてしまうというものです。
例えば、妻が安心して生活できるように、生前に金銭や不動産を贈与していたとしても、相続開始によってその財産が相続財産に組み込まれてしまい、遺産分割の対象となってしまうわけです。これでは、せっかくの贈与や遺贈をした意味がなくなってしまいます。
この持ち戻しを免除をすることは可能なのですが、そのためには、持ち戻し免除の意思表示をしておかなければなりませんでした。
改正の内容について
改正 903条4項の条文
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
改正民法では、20年以上婚姻していた夫婦が他方に贈与した場合には、持ち戻しを免除する意思表示があったものと推定する規定が新設されました。推定規定なので、反証で覆すこともできるということですね。
1点注意しなければならないのが、遺留分との関係です。
これについては改正後も現行民法と同じ取り扱いとなりますので、他の相続人の遺留分を侵害するような贈与や遺贈であった場合には、遺留分減殺請求の対象になります。
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