司法書士めぐみ法務事務所の雑記帳

広島駅南口の司法書士事務所めぐみ法務事務所です。登記、法律、司法書士や広島を中心に中国地方関連の雑記です。

かんたん・安価に作成できる自筆証書遺言の落とし穴

 

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

毎日あたたかさが増してきて、春らしくなってきました。
自宅の庭さきになんとつくしが生えていました。
もう少し成長したら、収穫してみようと思っています。
それにしてもつくしの生命力はすごいですね。庭は石が敷かれているのですが、ものともせずに伸びてきます。

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さて、今回は少し短めに遺言書作成の際の注意点についてです。

かんたん、安価に作成できる自筆証書遺言の落とし穴

かんたんで、費用もかからずに作成できる自筆証書遺言ですが、誰にも相談せずに作成をしてしまうと、相続が発生したときにちょっと困ったことになるかもしれません。

今回ご相談があった遺言書は非常にシンプルなもので、
「●●の建物をXに遺贈する」というものでした。
このXというのは相続人ではなく、相続関係からいうと他人でした。
相続人は子どもが3名。この建物は賃貸マンションで、建築資金の借り入れに関しての抵当権が設定されています。

この遺言書には建物の遺贈のみだけ記載がされており、建築資金の借入債務の承継については何も記載されておりません。
そうすると、建物は相続人ではないXさんに遺贈、借入債務は相続人に帰属というねじれ現象が起きてしまいます。相続人としては、建物が取得できないのに債務だけを負担することになり、なんとも理不尽なかたちになってしまいます。

税務面での問題が生じる場合もあります

相続税の面からして考えても、せっかく銀行借入という債務があるのに、これを有効利用できないという問題が出てきます。
銀行債務については、相続人に法定相続の割合で負担となるため、建物の評価から債務額を控除することができません。相続や包括遺贈の場合には、「余った債務額」を他の相続人や受遺者に回して控除することができる(相続税基本通達13-3ただし書き)のですが、特定遺贈だとそうはいきません。
これによって相続税に数百万円の差が出てしまうこともあります。
10万円前後で専門家に依頼をして遺言書を作成しておけば、このようなトラブルは避けられたかもしれません。

遺言書の作成は専門家に相談しながら進めましょう

お手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、今回記載した例は落とし穴のほんの一例です。
財産がほとんど無いような場合にはよいのですが、不動産や預金などがある場合には、専門家に相談をして、相続発生後に安心して手続きができる内容の遺言書を作成しましょう。

 

 

初回相談無料です(1時間まで)。
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代表取締役の住所変更登記を懈怠したときに過料が課されるのか?

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

本日は少し風が冷たいですね。
今日は事務所にロールスクリーンが届きました。少し気が早いですが、夏の日差し対策です。私の席は窓際なので直射日光で焦げてしまいます。
さて、本日のお話は代表取締役の住所変更登記を忘れてしまっているが大丈夫か??という話題です。

 

代表取締役の住所の変更登記しないと罰金(過料)が課されるのか


会社を設立された方で、その後に登記をしなければならないのに、忘れてしまっている登記の多くが「代表取締役の住所変更登記」です。
個人で引っ越しをされると、住民票の変更は皆さんされるのですが、会社の登記までなかなか考えが及ばないようです。
また住所だけでなく、ご結婚等でお名前が変わった場合も変更登記の対象になります。

それでは、このような登記を放置しておくとどうなるのか。
条文通りであれば、引っ越しをされた日から2週間以内に住所変更登記をしなければ、裁判所から過料(行政上の罰金のようなもの)が課される可能性があります。
ちなみに、行政上の過料は、刑事罰としての「科料」と異なり、いわゆる前科にはなりませんのでご安心ください。

お客様からよくご質問をうけるのですが、金額がいくらくらいかは裁判所の判断になるので、確定的にご案内することはできません。
概ね、1年懈怠で約2~3万円、10年懈怠で15~20万円という感覚です。10年懈怠の会社が2社あると30~40万円となる可能があるので、バカにできない金額です。なお、「過料」は、会社の経費・損失とすることが出来ませんので、本当に払うだけ損なお金というわけです。

ただし、個人的な感覚としては、代表者の住所変更登記については、懈怠と判断されて過料が課される確率は極めて低いのではないかと感じています。これに対して、資本金の増額登記や役員重任登記の長期懈怠などは過料の対象となりやすい印象があります。

とはいえ、登記事項に変更があった場合はなるべく速やかに変更登記を申請しておくにこしたことはありません。代表取締役の現住所と登記簿上の住所が異なっていると、後々面倒なことになるパターンがいくつかありますので、ご注意を。

 

関連条文

会社法第915条(変更の登記)

1 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

 

会社第976条(過料に処すべき行為)

発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

 

 

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★不動産登記★相続を原因とする所有権一部移転ができず実務上困る場面

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

本日の広島市内は朝からとても暖かいです。事務所には植物を置いているのですが、緑が濃くなってきたような気がしますね。

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さて、本日は改正民法から少し離れまして、不動産登記についてのお話です。
司法書士司法書士受験生向けの内容となりますので、ご了承ください。

相続を原因とする所有権一部移転登記はすることできない

「年月日相続」を原因として所有権の一部移転登記はできないとされています。
これは、相続を原因とするし所有権一部移転登記を認めてしまうと、登記上、被相続人と相続人の共有状態で登記されることになってしまい、実体法上あり得ない状態を公示することになるためです。

被相続人名義の不動産について,「相続」を登記原因とする所有権一部移転の登記を申請することはできない(昭30.10.15民甲2216号回答)。  

 この先例については、司法書士試験合格者やある程度勉強が進んだ受験生であればみたことがあるはずです。

登記実務上、この先例で困ってしまう事例とは?

受験時代は「そういうもんか」という程度で記憶していて、合格後は記憶の奥深くに眠っていたこの先例ですが、ある事案の見積もりと睨めっこしていたときに、ふと脳内から語りかけてきたのでした。その事案がこちらです。

かんたんにいうと、被相続人が敷地権化されていない区分マンションの部屋を2部屋所有していた場合の相続登記です。

下の図のように、敷地権化されていないので、土地は持分で所有しています。登記も2個に分かれています。「101の部屋の登記とそれに対応する土地持分」と及び「301の部屋の登記とそれに対応する土地持分」がセットになっているイメージです。
それぞれのセットは個別に売却される可能性がありましたので、当初は「101セット」の移転登記と「301セット」の移転登記を申請しようと考えていました。
しかしながら、何か引っかかるものがあって、少し考えこんでいたときに。上記先例が語りかけてきたのです。
先例(お久しぶりです。先例です。おぼえていらっしゃいますが…相続を原因として持分一部移転なんて申請したら恥ずかしいですよ…)
この声のおかげで、取下げや補正は免れることができたのですが、一つ困ったことがありました。 

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それは、土地の持分を「持分全部移転」で移転すると、土地の持分についての登記識別情報が持分2つに対して1通しか発行されない、ということです。
部屋の識別情報通知は別々の登記なので、2通発行されますが、部屋に対応する土地は1筆なので1通しか発行されません。なんとも不便。

これについて、ダメ元で法務局にも確認しましたが「仕方がない」との回答。仕方がないなら仕方がないので、お客様に丁寧に説明をして、さらには識別情報の注意書きとして「101と301で土地の識別情報は共通です!!!」と大きく表示した紙を挟み込みました。

 

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★改正民法★新設された配偶者居住権をざっくり解説!

本日は広島は快晴!土曜日ということもあり、事務所のロールカーテンの発注と傘立てを購入して、そのあとは散歩をして一日を終えました。
広島の街も約15年ぶりに散策すると知らないお店だらけです。
本日は広島パルコ近くのカフェ、プログレスさんでフルーツオープンサンドなるものをいただきました。アイスとフルーツたっぷりで脳と舌が満足いたしました。

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さて、本日も改正民法について書いてみます。

ややこしそうに見える配偶者居住権ですが…

相続で配偶者が現在の住まいを追い出されないようにするための改正です。
大きく分けて一時的な居住権の保護を図るための「短期」の配偶者居住権と、配偶者の終身まで継続する「長期」の配偶者居住権に分かれます。両者は要件こそ共通している部分はありますが、それぞれ別個のものといえます。この二つを分けて考えれば、配偶者居住権はそれほどややこしいものではありません。
なお、配偶者居住権は、施行時期が原則規定から少し遅れまして、2020年4月1日から施行とされています。

短期的に配偶者の居住権を保護するための方策
「配偶者短期居住権」(改正民法1037条~1041条)

相続が開始したことによって配偶者がすぐに居所を失うことがないようにするため、短期的に居住権を保護する制度です。
その要件は、次の通りです。

要件:

1、配偶者であること(ここでも内縁関係は含まれません)
2、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していること

次に時的な制限があります。ややわかりにくいです。
3、時的要件
(1)遺産分割する場合
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日を経過していないこと

(2)それ以外の場合
居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月を経過していないこと

 

(1)は、相続開始時から最低6ヶ月は居住権を保護します、もし遺産分割の確定が相続開始から6ヶ月経過後であればその確定日まで保護するということになります。
すなわち6ヶ月+α日は保護されるということです。
(2)については、物権の取得者から退去しろと言われてから6ヶ月は保護するということになります。

配偶者短期居住権が認められると、居住建物について無償で使用する権利を有するとされます。

長期的に配偶者の居住権を保護するための方策
「配偶者居住権」(新民法1028条~1036条)

登記に関してはこちらが関係してきます。長期的に配偶者の居住権を保護する制度です。
長期間の保護が認められているということは、第三者の権利との調整が必要になる場面が増えてくるということで、そのために登記をすることが認めれらています。

要件:

1、配偶者であること(内縁関係は含まれません)
2、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していること
ここまでは短期と同じです。

3、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき又は配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

遺産分割協議または遺贈等によって長期配偶者居住権が与えられることが確定したことが必要となります。
長期の配偶者居住権が認められた場合は、建物の全部ついて無償で使用及び収益する権利を取得します。
これは長期配偶者居住権という財産を取得したものとされるため、その財産的価値に相当する価額を相続したと扱われます。
また、長期の配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身とされており、非常に強力なものといえます。

また、その他の長期配偶者居住権の効力としては、対抗要件としての登記をすることが認められています(登記請求権が認められています)。
譲渡や第三者の使用収益については短期と同じです。第三者による適法な居住建物の使用又は収益については、承諾転貸に関する民法の規律(民法613条)が準用されます。

配偶者居住権の登記手続きについて


配偶者居住権の登記の関連条文

 

不動産登記法の一部改正)
第26条 不動産登記法(平成16年法律第123号)の一部を次のように改正する。

 第81条の次に次の一条を加える。
 (配偶者居住権の登記の登記事項)
第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 存続期間
 二 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

改正後民法
 (配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

 

存続期間と第三者の使用収益の特約が登記事項として加えられています。
存続期間は上記のとおり、配偶者の終身とされます。
ちなみに参考になりそうな先例がありましたので、引用しておきます。

「存続期間 賃借権者何某が死亡するまで」のような登記もできる(1963年(昭和38年)11月22日民甲3116号回答)

「存続期間 配偶者居住権者何某が死亡するまで」という登記になるのでしょうか。

 

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★改正民法★相続財産の持ち戻しについての推定規定が新設されました

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

本日は完全に春の陽気になりました。
ダウンジャケットを着て出かけたのですが、非常に暑いです。
そして何も考えずに昼ご飯に辛めの担々麵を食べてしまったのでさらに暑いです。
広島人は暑い日でも鉄板でお好み焼を当然のように食すので、広島魂ですね!!

さて、本日も民法改正の話題です。
司法書士業務と関連性が高い分野は債権法よりも相続法なのですが、この分野についてあまりやさしい文献がまだ出ていない気がします。主要な部分の記事を書き終えたら、いったんまとめるつもりです。

 

相続財産の持ち戻しについての規定が新設されました。

そもそも「持ち戻し」って何??

受験勉強ではあまりなじみのない「持ち戻し」ですが、それほど難しいものではありません。
生前に贈与したり、遺贈したりした財産が相続が開始したときに、相続財産に戻されてしまうというものです。
例えば、妻が安心して生活できるように、生前に金銭や不動産を贈与していたとしても、相続開始によってその財産が相続財産に組み込まれてしまい、遺産分割の対象となってしまうわけです。これでは、せっかくの贈与や遺贈をした意味がなくなってしまいます。

 

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この持ち戻しを免除をすることは可能なのですが、そのためには、持ち戻し免除の意思表示をしておかなければなりませんでした。

改正の内容について

改正 903条4項の条文

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

改正民法では、20年以上婚姻していた夫婦が他方に贈与した場合には、持ち戻しを免除する意思表示があったものと推定する規定が新設されました。推定規定なので、反証で覆すこともできるということですね。

1点注意しなければならないのが、遺留分との関係です。
これについては改正後も現行民法と同じ取り扱いとなりますので、他の相続人の遺留分を侵害するような贈与や遺贈であった場合には、遺留分減殺請求の対象になります。

 

 

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★改正民法★寄与分についての改正!特別寄与料の創設

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。


本日、広島市内は雨の朝となりました。通勤時間帯が雨だと広島の郊外の住宅地から広島市街地に向かう道路はいつも以上の大混雑!私はバス通勤なのですが、全くバスが進まないので、降車して歩くほうが早い程度の進行具合で、通常の2倍以上の時間がかかりました。

20年ぶりの広島生活を堪能すべく、広島名物は一通りハマってみる予定です。
お好み焼きについては、生まれてからずっとハマっぱなしなので、新規開拓というところでばくだんやさんの辛つけめんをいただきました。
辛い物は大好きなので軽く「辛さ10」で指定しましたが、隣でおくさんが引くくらいの汗が!すりごま入れ放題で辛くてもおいしく完食できました。

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初心者なので辛さは10から初めてみましたが…

さて本日も民法改正をかんたんに解説していきたいと思います。

寄与分について改正!「特別寄与料」ができました

私の探し方が悪いのか、コピペできる条文がなかったので、下記に書き出してみたいと思います。改正民法の特別寄与料に関する新設条文です。
施行日は改正民法の原則的な施行日である2019年7月1日となります。

第9章 特別の寄与

1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は排除によってその相続権を失ったものを除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議がととのわないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、または相続開始から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 以上が改正民法における特別寄与料の改正条文になります。

今までの寄与分と大きく異なる点は、相続人ではない親族に認められたというところです。改正前後で扱いが異なる場面で、最も多いパターンとしては、旦那の両親をお嫁さんが介護していた(義理の両親の面倒みたパターン)だと思います。
改正前の民法では、寄与分はあくまで相続人のみに認めらていたため、お嫁さんがいくら義理の両親を介護してもこれに対応する請求権はありませんでした。改正後の民法では、この場合のお嫁さん、お婿さんにも「特別寄与料」として請求権が認められることになりました。
なお、特別寄与料の請求ができる親族とは6親等内の血族、(配偶者)、3親等内の姻族のことをいいます。義理の両親が被相続人だった場合、お嫁さん・お婿さんは1親等の直系姻族にあたり、親族となります。血族でも姻族でもない「内縁の妻」は残念ながら特別寄与料の請求はできません。 

特別寄与料についての注意点

1、特別寄与料は課税の対象となります。

特別寄与料については、税務上、遺贈により取得したものとみなし相続税の課税対象とされます。長い年月、介護等されていた場合には、金額は相当高額なものになる可能性があるので注意が必要です。

2、無償で療養介護等をしていた場合に限られる。

お金をもらって介護していた場合は特別寄与料の請求対象になりません。
また、介護の途中でかかった費用などは金額の算定の際に考慮されますので、物品の購入や施設への入所等で支払いをされた費用の明細やレシートはある程度整理して保管をされることをおすすめします。また相続人と争いになりそうな場合には、メールや手紙でのやりとりも逐一記録・保管をされるのがよいでしょう。

 

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★改正民法★共同相続と登記のルールが変わります。登記がより重要に!

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

本日からツイッターの運用を開始いたしました。
司法書士や登記に関する情報を中心に広島や中四国地方の情報も交えて発信をしていきたいと考えておりますので、何卒宜しくお願い致します。
フォローしていただいた方には、特に特典はございませんが(汗)、リツイートやいいねは積極的に行いますので、ご協力くださいませ。

 

先日、広島市内は広島カープのチケット抽選会のため、駅周辺の交通が大混乱しておりました。当日、私はなんと自宅の引っ越し!広島駅前の事務所から東区中山の新居まで通常であればタクシーで10~15分ほどで到着するところが30分以上もかかってしまいました。広島カープの人気はとどまるところを知りませんね。あやかりたいものです。

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比治山通りも大渋滞…

さて、本日も改正民法の記事となります。

共同相続した場合の第三者との関係が大きく変わります

まずは、改正後の条文を見てみましょう。

改正民法条文

(共同相続における権利の承継の対抗要件
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない

 

従来、共同相続が発生した場合で、相続人が法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、その取得を第三者に対して主張するために登記などの対抗要件を要するかは、財産を法定相続分よりも多くもらった相続人がどのような原因で相続財産を取得したかによって対抗要件の要否が異なっていました。
主だったものを挙げると、遺産分割協議で取得した場合は登記が必要、相続分の譲渡や遺言で取得した場合には登記は不要とされていました。

最高裁判例

最高裁判所平成5年7月19日判決
法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる

最高裁判所平成14年6月10日判決
「相続させる」旨の遺言によって不動産を取得するとされた相続人が、相続登記を経なくとも第三者に権利取得を対抗できる

これが改正民法では、取得原因に関わらず法定相続分を超える部分については全て登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとされました。
すなわち、取引の安全が重要視され、対抗要件が必要とされる場合が拡がったわけです。

当事務所も「相続登記を放置すると何か問題があるの?」というご質問をよくいただくのですが、相続により取得した不動産について、第三者への譲渡や差押えに劣後する場面が増えたということは、皆様にきちんと説明ができないといけませんね。

 

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