司法書士めぐみ法務事務所の雑記帳

広島駅南口の司法書士事務所めぐみ法務事務所です。登記、法律、司法書士や広島を中心に中国地方関連の雑記です。

★改正民法★共同相続と登記のルールが変わります。登記がより重要に!

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先日、広島市内は広島カープのチケット抽選会のため、駅周辺の交通が大混乱しておりました。当日、私はなんと自宅の引っ越し!広島駅前の事務所から東区中山の新居まで通常であればタクシーで10~15分ほどで到着するところが30分以上もかかってしまいました。広島カープの人気はとどまるところを知りませんね。あやかりたいものです。

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比治山通りも大渋滞…

さて、本日も改正民法の記事となります。

共同相続した場合の第三者との関係が大きく変わります

まずは、改正後の条文を見てみましょう。

改正民法条文

(共同相続における権利の承継の対抗要件
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない

 

従来、共同相続が発生した場合で、相続人が法定相続分を超えて相続財産を取得した場合、その取得を第三者に対して主張するために登記などの対抗要件を要するかは、財産を法定相続分よりも多くもらった相続人がどのような原因で相続財産を取得したかによって対抗要件の要否が異なっていました。
主だったものを挙げると、遺産分割協議で取得した場合は登記が必要、相続分の譲渡や遺言で取得した場合には登記は不要とされていました。

最高裁判例

最高裁判所平成5年7月19日判決
法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる

最高裁判所平成14年6月10日判決
「相続させる」旨の遺言によって不動産を取得するとされた相続人が、相続登記を経なくとも第三者に権利取得を対抗できる

これが改正民法では、取得原因に関わらず法定相続分を超える部分については全て登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないとされました。
すなわち、取引の安全が重要視され、対抗要件が必要とされる場合が拡がったわけです。

当事務所も「相続登記を放置すると何か問題があるの?」というご質問をよくいただくのですが、相続により取得した不動産について、第三者への譲渡や差押えに劣後する場面が増えたということは、皆様にきちんと説明ができないといけませんね。

 

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