司法書士めぐみ法務事務所の雑記帳

広島駅南口の司法書士事務所めぐみ法務事務所です。登記、法律、司法書士や広島を中心に中国地方関連の雑記です。

★改正民法★寄与分についての改正!特別寄与料の創設

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本日、広島市内は雨の朝となりました。通勤時間帯が雨だと広島の郊外の住宅地から広島市街地に向かう道路はいつも以上の大混雑!私はバス通勤なのですが、全くバスが進まないので、降車して歩くほうが早い程度の進行具合で、通常の2倍以上の時間がかかりました。

20年ぶりの広島生活を堪能すべく、広島名物は一通りハマってみる予定です。
お好み焼きについては、生まれてからずっとハマっぱなしなので、新規開拓というところでばくだんやさんの辛つけめんをいただきました。
辛い物は大好きなので軽く「辛さ10」で指定しましたが、隣でおくさんが引くくらいの汗が!すりごま入れ放題で辛くてもおいしく完食できました。

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初心者なので辛さは10から初めてみましたが…

さて本日も民法改正をかんたんに解説していきたいと思います。

寄与分について改正!「特別寄与料」ができました

私の探し方が悪いのか、コピペできる条文がなかったので、下記に書き出してみたいと思います。改正民法の特別寄与料に関する新設条文です。
施行日は改正民法の原則的な施行日である2019年7月1日となります。

第9章 特別の寄与

1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は排除によってその相続権を失ったものを除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議がととのわないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、または相続開始から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

 以上が改正民法における特別寄与料の改正条文になります。

今までの寄与分と大きく異なる点は、相続人ではない親族に認められたというところです。改正前後で扱いが異なる場面で、最も多いパターンとしては、旦那の両親をお嫁さんが介護していた(義理の両親の面倒みたパターン)だと思います。
改正前の民法では、寄与分はあくまで相続人のみに認めらていたため、お嫁さんがいくら義理の両親を介護してもこれに対応する請求権はありませんでした。改正後の民法では、この場合のお嫁さん、お婿さんにも「特別寄与料」として請求権が認められることになりました。
なお、特別寄与料の請求ができる親族とは6親等内の血族、(配偶者)、3親等内の姻族のことをいいます。義理の両親が被相続人だった場合、お嫁さん・お婿さんは1親等の直系姻族にあたり、親族となります。血族でも姻族でもない「内縁の妻」は残念ながら特別寄与料の請求はできません。 

特別寄与料についての注意点

1、特別寄与料は課税の対象となります。

特別寄与料については、税務上、遺贈により取得したものとみなし相続税の課税対象とされます。長い年月、介護等されていた場合には、金額は相当高額なものになる可能性があるので注意が必要です。

2、無償で療養介護等をしていた場合に限られる。

お金をもらって介護していた場合は特別寄与料の請求対象になりません。
また、介護の途中でかかった費用などは金額の算定の際に考慮されますので、物品の購入や施設への入所等で支払いをされた費用の明細やレシートはある程度整理して保管をされることをおすすめします。また相続人と争いになりそうな場合には、メールや手紙でのやりとりも逐一記録・保管をされるのがよいでしょう。

 

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