司法書士めぐみ法務事務所の雑記帳

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代表取締役の住所変更登記を懈怠したときに過料が課されるのか?

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

本日は少し風が冷たいですね。
今日は事務所にロールスクリーンが届きました。少し気が早いですが、夏の日差し対策です。私の席は窓際なので直射日光で焦げてしまいます。
さて、本日のお話は代表取締役の住所変更登記を忘れてしまっているが大丈夫か??という話題です。

 

代表取締役の住所の変更登記しないと罰金(過料)が課されるのか


会社を設立された方で、その後に登記をしなければならないのに、忘れてしまっている登記の多くが「代表取締役の住所変更登記」です。
個人で引っ越しをされると、住民票の変更は皆さんされるのですが、会社の登記までなかなか考えが及ばないようです。
また住所だけでなく、ご結婚等でお名前が変わった場合も変更登記の対象になります。

それでは、このような登記を放置しておくとどうなるのか。
条文通りであれば、引っ越しをされた日から2週間以内に住所変更登記をしなければ、裁判所から過料(行政上の罰金のようなもの)が課される可能性があります。
ちなみに、行政上の過料は、刑事罰としての「科料」と異なり、いわゆる前科にはなりませんのでご安心ください。

お客様からよくご質問をうけるのですが、金額がいくらくらいかは裁判所の判断になるので、確定的にご案内することはできません。
概ね、1年懈怠で約2~3万円、10年懈怠で15~20万円という感覚です。10年懈怠の会社が2社あると30~40万円となる可能があるので、バカにできない金額です。なお、「過料」は、会社の経費・損失とすることが出来ませんので、本当に払うだけ損なお金というわけです。

ただし、個人的な感覚としては、代表者の住所変更登記については、懈怠と判断されて過料が課される確率は極めて低いのではないかと感じています。これに対して、資本金の増額登記や役員重任登記の長期懈怠などは過料の対象となりやすい印象があります。

とはいえ、登記事項に変更があった場合はなるべく速やかに変更登記を申請しておくにこしたことはありません。代表取締役の現住所と登記簿上の住所が異なっていると、後々面倒なことになるパターンがいくつかありますので、ご注意を。

 

関連条文

会社法第915条(変更の登記)

1 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

 

会社第976条(過料に処すべき行為)

発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

 

 

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