司法書士めぐみ法務事務所の雑記帳

広島駅南口の司法書士事務所めぐみ法務事務所です。登記、法律、司法書士や広島を中心に中国地方関連の雑記です。

★改正民法★遺留分についての改正がとっても大事

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

本日あたりから広島でも花粉が本格化してまいりました。鼻のかゆみで目覚めてしまいます。花粉には乳酸菌飲料が良く効きます。昨年はヨーグルトメーカーを購入してヨーグルトを量産しておりましたが、今年もそろそろ量産体制に移行しないといけませんね…

 

遺留分に関する民法の大改正

さて、民法の改正によって遺留分の考え方が大きく変わることになりました。なお、この改正は原則的な扱いとして平成31年7月1日から施工させる予定となっております。

民法改正による遺留分の取扱いについて、ものすごく簡単にいってしまうと、遺留分権利者が有する権利が「相続財産の割合的権利」から「金銭債権」に変わります。あまりわかりやすくないですね…もうすこし噛み砕いて説明すると、従来は遺留分権利者が相続財産の〇分の〇の権利を持っていると考えていたものが、遺留分権利者は他の相続人に対して〇〇円の金銭債権を持っていると考えるようになりました。

これがどのような違いになるかというと、不動産や株券などについて、遺留分権利者と他の相続人が共有しているのではなく、他の相続人が全ての不動産や株券を持っている状態で、遺留分権利者は他の相続人に対して金銭債権があるので、金銭債権の履行を要求できるということになります。相続財産について遺留分の争いがある場合に、相続財産の処分が随分と行いやすくなったといえるでしょう。

金銭債権として考えることにより遺留分独特の考え方は減ることになります。そのため、遺留分についての果実の取り扱いの規定は削除され、通常の金銭債権と同様に遅延損害や不当利得の規定により処理されることとなります。

原則的な部分を抑えると末節部分の理解を容易になるかと思います。

 

 

★改正民法★自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が平成31年1月13日に施行

広島駅南口から徒歩5分の司法書士めぐみ法務事務所です。

 

昨日より非常に暖かくなってきました。私の実家がある三次市でも例年と異なり、主だった積雪がないまま春を迎えそうな予感です。

今年の冬が暖冬になることはエルニーニョ現象が発生していたことからある程度は予想されていたようですが、それにしても三次市で積雪無しで春を迎えるのは珍事ともいえます。寒いのが少し苦手なので、個人的にはありがたいのですが。

 

さて、気温と同様にホットな民法改正の話題を少しずつ更新していきたいと思います。

 

自筆証書遺言の方式の緩和に関する民法改正が施行されました

自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が施行されました。いつから施工されたかといいますと平成31年1月13日からです

法務省のページに詳しい説明があるのですが、長いので簡単にご説明したいと思います(長いと自分もおぼえていられないもので…)。

 

1、財産目録はコピーやパソコンで作成したものでもOKになりました。

従来は目録まですべて手書きが求められていましたが、コピーやプリントアウトしたものでもOKになりました。

ただし、従来通り、遺言書の本文と日付、署名は手書きであることが求められています。


2、財産目録とは具体的には何か?

特に決まった書式などはなく、不動産の謄本や預金通帳のコピーでもOKとされています。

ただし、財産目録には各ページに署名と押印が必要になります。両面に印刷している場合には、両面に署名と押印が必要です。


3、財産目録は遺言書と契印してある必要があるか?

財産目録の添付方法には特に決まりがありません。そのため、署名押印してあれば、遺言書とホッチキスでとめたり、印鑑で契印する必要はありません。ただし、明確性という点からは、少なくともホッチキス止めはしておきたいところです。

なお、自署した遺言の本文の用紙の余白に目録を印刷してしまってはいけません。あくまで別の用紙であることは必要なので、目録は違う用紙で作成しましょう。

 

以上が主だった改正点になります。

遺言書本文の規定は変更されていないので、間違いのない自筆証書遺言を作成されたい方は必ず弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。